大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)642 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岡本勝の上告理由第一点について。

記録に徴しても、所論の各書証が民訴法及び民訴規則の定める方式にしたがつて

原審に提出せられた迹を認め得ない。されば仮に、原審が所論の如く右各書証を次

回口頭弁論期日に提出すべき旨論示した事実があつたとしても、原審に所論の違法

があるものとなし得ない。

論旨は、理由がない。

同第二点について。

被上告人等が上告人より所論の土地を北海道知事の許可を停止条件として買受け、

所論土地の地目が畑となつて居り、農地であることは、原審の適法に確定して居る

所である。論旨は要するに、原判決と相容れない見解を主張して、原審の事実確定

を非難するに過ぎない。

論旨は、採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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